大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)18 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人米田恒治の上告理由について。

所論は、公正証書が無権代理人の嘱託にもとづき作成され無効のときには、民訴

法第五四五条に規定する請求異議の訴によるべきではなく、民訴法第五二二条に規

定する執行文付与の異議によるべきであることを前提とするが、右のようなときに

おいて、請求異議の訴を提起することができることは、すでに当裁判所の判例(第

一小法廷昭和三二年六月六日判決民集一一巻七号一一七七頁)とするところである。

したがつて、原審判決が、上告人主張の請求原因にもとづき、請求異議の訴とし

て提起された訴訟において、実体上の判断を示したことは、正当であつて、所論の

ような違法はない。�

所論は、独自の見解であつて、採用しがたい。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 横 田 正 俊

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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